1950-02-21 第7回国会 参議院 文部委員会 第6号
大正十五年十二月二十五日以降ヲ改メテ昭和元年ト爲ス 御名御璽 大正十五年十二月二十五日 各國務大臣 副署 元號ノ稱呼 (昭和元年十二月二十五日内閣告示第一號) 元號ノ稱呼左ノ如シ 昭和 明治三十一年勅令第九十號(閏年ニ關スル件) (明治三十一年五月十一日勅令第九十號) 朕閏年ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム(總理、文部大臣副署) 神武天皇即位紀元年數
大正十五年十二月二十五日以降ヲ改メテ昭和元年ト爲ス 御名御璽 大正十五年十二月二十五日 各國務大臣 副署 元號ノ稱呼 (昭和元年十二月二十五日内閣告示第一號) 元號ノ稱呼左ノ如シ 昭和 明治三十一年勅令第九十號(閏年ニ關スル件) (明治三十一年五月十一日勅令第九十號) 朕閏年ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム(總理、文部大臣副署) 神武天皇即位紀元年數
今社会党の方から仰せられたのとあまりかわりはないのでありますが、この法案の制定の趣旨から考えましても、終戰三年數箇月の今日になつて、大体この目的も達成できたと申しまするか、その意味合いにおいて非常に簡素な機構のもとに行われるという段階になつたことは、一面考えようによると、非常に御同慶に存ずるのであります。
それで今年度からはこれは非常に安い賃貸料でございますが、耐用年數も相當長く見まして、普通の賃貸料の二分の一乃至三分の一程度にいたして貸す。それで一方その貸し賃は開懇費の中に込めておりますので、結局出す、入らずということになります。但し使つておりまする際に必要のありました修繕費は開拓の方で出す。修繕料も出さないということになると極めて無責任の行き方になります。その點は修繕はして貰う。
總て官職に勤めまして相當年數動續いたしますというと、やはり子供もでき、家族も殖えて参ります。現在の家族手當が一人分の生活費を賄うに足りないことは、これは申上げるまでもございません。從いまして本俸の幾分は、假に仕事の價値が全然現われてなくても、或いは技能が全然熟達しなくとも、或る程度引き上げて行くということば、これは當然考えなければならんことではなかろうか。
こういつたグループをそれぞれ仕事の内容を區分することは、現實問題として時間があまりにかかりまするし、通常でもございませんので、そこは勿論肩書があり、一定の職名のある人は別でありますが、いわゆる平書記というグループに属する人につきましては、その人の資格によりまして、コーリフイケーシヨンのところに重點をおきまして、資格と勤續年數といつたものを基礎にして、組合側と協定を結びまして、そこで職務内容の格付けに
こういつたところで、それぞれその仕事の内容と現在貰つておる俸給との比例を考えまして、こういつた職種、こういつた重勞働、こういつた責任地位というものに對して從來低かつたというものには、特に割増率を多くするとか、そうでないところでは割増率を反對に低くするといつたような操作が加味されることに相成つておりますが、現業は概ねどこでもそういつた考え方をしておりますが、これは七月案ではございませんで、單に學歴と資格と勤續年數
又終戰處理費を初めとして必ずしも豫期し得ないごとき種々の項目が豫算の中に挿入されて、いわば終戰後今日に至る二年數ケ月の豫算の編成は、歴代の内閣を通じて一に敗戰經済の實體をここに暴露しておる。無論我が國の經済状態が平静の状態を囘復しておれば、御指摘の方針を確立することも必ずしも困難ではなかつたと思います。
そこで、このたくさんの水の量を、見た感じで清々としておくということは、将來において不可能であり、石炭の事情あるいは電力事情からみても、これが短い年數に改善されるとは思いません。そういうことになりると、依然として衞生上の見地からというような、茫漠たる一つの感情でまた取締られるということになりますと、やはり不可能であります。
「裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、滿洲國の審判官の職に在つたときは、その在職年數は、第四十一條及び第四十四條の規定の適用については、これを判事の在職の年數と看做し、第四十二條の規定の適用については、これを判事補の在職の年數と看做す。」以上第一項であります。
それをもとにしまするが、帳簿價格をもつて見積るという考えはないのでありまして、昭和何年何月にこれこれの價値のあつたものだということはわかつておりますので、それからの經過年數、あるいはまた醫療團がそれを自分の財産といたしまして以後、そのものに對して加えましたいろいろな修繕その他財産の増がありましようし、あるいはまたいろいろな災害等によりまして財産としての價値の減耗もございましよう。
第五は、從來裁判所法及び檢察廳法において、裁判官及び檢察官の任命資格の中に掲げられていた司法次官、司法事務官及び司法教官が廢されますので、これを任命資格の中から削除し、これらに相當するものとして、最高法務總裁官房長、最高法務廳事務官及び檢察官の任命資格の中に加えることとし、また司法次官、司法事務官及び檢察官の在職は、これを裁判官及び検察官の任命資格の年數に算入することといたし、なお大正十二年勅令第五百二十八號
それからとにかく二年數箇月も經つてしまつた。その間にわれわれが自分の本居が燒けなかつたということに對して税を拂わなければならぬということに、何か非常にギヤツプがある。
併しながら二番目にございますように、從來の在職期間は今後退職いたします場合の在職年數に繰入れて通算して考える。そうしてこの新會社に引繼がれました場合の退職金の財源といたしまして、財源の一部といたしまして或程度(三)にございますように、積立金等を第二會社に持つて行くということにいたしたわけであります。
その代りに退職金を支拂わないで引繼ぎます際には、前におりました期間は新しい會社で在職年數とみなす。それから十五の(三)にありますように、退職金を支拂わないで第二會社人を引繼ぐのでありますから、ある程度の資産をもつていかなければならぬということで、ある程度の積立金を第二會社へ引繼いでいく。そうしてそのもつていつた積立金は、退職金等の支拂いの目的でなければ使えない。
○愛知政府委員 この金融機關再建整備法に基きます金融機關の評價基準につきましては、御承知のように暫定基準と確定評價基準の二段に別かれるのでございまして、それらにつきましてさきに決定いたしました評價基準の骨子を申し上げますれば、たとえば國債及び地方債につきましては、發行價格に經過年數に應じた償還差益に相當する金額を加算した金額、動産については公定價格、不動産については帳簿價格というようなことを原則としておるわけであります
現在の税務官吏のそういつた待遇の面、さらに税務官吏の質の問題につきましては、既に御存じだと思いますけれども、經驗年數竝びに年齢からいきましても、税務官吏の平均年齢が二十三歳であるというような事實、竝びに經驗年數からいきましても、わずかに五年未滿、これが半分以上占めておるというような事實、これらが明らかに現在の税務の執行に一大支障になつているわけであります。
○川島委員 私はそういう基礎的な年數をもたないで租税の徴收をするということは、きわめて危險千萬であり、國民にとつては重大な事柄でありますので、お尋ねをいたしておるわけであります。後刻報告があるそうでありますから、その御報告に基いて一應またお尋ねいたしたい點が當然出てまいると思うのであります。それを保留いたしまして、次に進んでいきたいと思います。
これは他にもあるかもしれませんが、岐阜農林專門學校に、農業實科と申しまして、短期の、年數わずか一箇年だけの學校がございます。中等學校を出ました者を一箇年教育するところであります。
しかして政府の採用します兩社の職員については、從來の會社において在職した勤務年數に關する利益をそのまま留保させて、一般政府職員と同等の公正な待遇を與える必要があると考えます。
その普及臺數を、農機具のいわゆる損耗する年數、すきならば八年、くわならば七年、大體その邊で農機具が損耗してだめになる。その數字で普及臺數を割つた數字、それを毎年更新していかなければ手持農機具は年々減つていくという數字が、更新需要量になつております。それがすきならば二十九萬二千五百挺、くわは二百十一萬九千挺、こういうふうな數字になつております。
任期はなるべく五年に近い年數を望む。半數交代制については同感である。 五、(委員長)委員の資格等について、委員の兼職禁止及び相當額の報酬を與えることを法律に明定すべきであると思うが、政府の所見如何。 (政府委員)委員會は實質上の決定機關であるから、兼職禁止は適當であると思う。 以上であります。この第八條についてお諮りをいたします。
相當資材などもマル公で入手できるような手配をいたしますから、三千圓でもできないことはありませんが、しかしこれは非常に耐用年數が短かくなりますので、企業者としましては考えなければならぬ點だろうと思います。ただ何分これは應急的な措置でありますので、できるだけ簡單なものにして、安くして、そうして量を殖やす。何年か經つた後の處分につきましてはあらためて考えればいいじやないかと考えております。